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紅緑会会則・支部会則

北里大学獣医学部同窓会(紅緑会)会則

昭和45年3月15日  制  定
昭和53年4月22日  一部改正
昭和55年7月12日  一部改正
昭和58年7月10日  一部改正
昭和61年6月14日  一部改正
平成 9年 6月14日  一部改正
平成19年7月26日   一部改正

平成24年4月1日    一部改正

​2021年7月3日    一部改正

第1章 名称及び事務局

第1条 本会は、北里大学獣医学部同窓会「紅緑会」(以下「本会」という。)と称する。
第2条 本会は、事務局を 青森県十和田市東二十三番町35-1 北里大学獣医学部内におく。
  2 本会は、職員をおくことが出来る。
 

第2章 目的と事業

第3条 本会は、会員相互の親睦を図り、北里大学獣医学部の発展に寄与することを目的とする。
第4条 本会は、その目的を達成する為に次の事業を行う。
  1.会員相互の交流及び親睦
  2.会報及び会員名簿の発行
  3.講演会・講習会などの開催
  4.その他必要と認められる事業
 

第3章 会員と組織

第5条 本会は、次の会員で組織する。
  1.正会員
     北里大学畜産学部・獣医畜産学部及び獣医学部卒業生
  2.特別会員
     北里大学獣医学部現教職員並びに総会で推薦した旧教職員。
  3.準会員
     北里大学獣医学部学生
  4.名誉会員
      本会及び母校発展に寄与したもので、理事会の推薦したもの。
第6条 本会は、名誉会長及び顧問をおくことができる。
      名誉会長及び顧問は総会で推挙する。
第7条 本会には支部をおくことができる。支部に関する細則は、別に定める。
 

第4章 役員

第8条 本会に、次の役員をおく。
    会 長 1名
    副会長 3名
    理 事 17名以内
    監 事 3名
第9条 会長は、本会を代表し、会務を総括し、理事会の議長となる。副会長は、会長を助け会長に事故あるときはその代行をする。
    理事は、理事会を組織し、会務を運営し、事業の執行にあたる。
    監事は会計及び事業の監査を行う。
第10条  役員の選出は、次の方法による。
  1.会長、副会長は理事の互選とする。
  2.理事及び監事は、正会員中から総会で選出する。
第11条  役員の任期は3年とし、再選を妨げない。
  2   補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。


第5章 会議

第12条  会議は、定期総会、臨時総会、理事会とする。
      定期総会は、毎年会計年度終了後3か月以内に開催し、次の事項を審議決定する。
  1.役員の選任
  2.前年度の事業報告
  3.前年度の収支決算の承認
  4.当年度の事業計画
  5.当年度の予算
  6.その他
    臨時総会と理事会は、必要に応じて会長が招集する。但し、役員または代議員の3分の1以上からの要求があった場合は、

    会長は速やかに臨時総会を招集しなければならない。また、理事の3分の1以上から要求があった場合は、会長は速やかに

    理事会を招集しなければならない。
第13条  総会の構成及び運営は、次のとおりとする。
  1.総会は、役員及び代議員を以って構成する。但し、会員は出席して意見を述べることができる。
  2.代議員は、各学科及び各支部より推薦し、総会で選任する。
    代議員の任期は3年とする。代議員の推薦に関する細則は、別に定める。
  3.総会は、代議員の3分の1以上出席しなければ開催することができない。
  4.総会の議長は、構成員より選出する。
  5.総会の議決は、代議員の過半数による。可否同数のときは、議長の裁決による。
  6.代議員が総会に出席できないときは、所属会員に代理出席を委任するか、議長に委任することができる。
  7.特に緊急を要する場合、又は、対面での開催が困難であると理事会が判断した場合には、電磁的方法あるいは書面審議で

    総会に代えることができる。
第14条  理事会は、会長、副会長及び理事を以て構成する。
  2   理事会は、理事の3分の1以上出席しなければ開催することができない。
    理事会に出席できない理事は、他の理事にその権限を委任することができる。理事会の議決は、出席者の過半数による。
第15条  理事会は、次の事項を議決する。
  1.総会の議案に関する事項
  2.本会の運営上必要な細則制定に関する事項
  3.その他会務執行上必要な事項


第6章 北里大学同窓会の役員等の選任

第16条  本会は、北里大学同窓会規約に定められた数の理事及び代議員等を推薦しなければならない。但し、本会の役員または

      それに準ずるものを北里大学同窓会の理事及び代議員等として推薦することを妨げない。
  2   北里大学同窓会の理事及び代議員、北里学園評議員は、これを理事会で以て推薦する。


第7章 旅費


第17条  総会等に出席したときは、紅緑会旅費細則によりこれを支給する。
  2   旅費についての細則は別に定める。


第8章 会計


第18条  本会の会計年度は毎年5月1日に始まり、翌年4月30日に終わる。
第19条  本会の経費は、会費及び寄付金、その他とする。


第9章 改正


第20条  会則の変更は、理事会の過半数の賛成を得てこれを発議し、総会の3分の2以上の賛成によってなされる。

第10章 附則


第21条  本会会則は、昭和45年3月15日から施行する。

紅緑会支部会則

   北里大学同窓会の理事及び代議員、北里学園評議員は、これを理事会で以て推薦する。


第1条 支部は、紅緑会(以下「本会」という。)の目的を達成するため、本会で定めた会員で、かつ本会理事会で認められた

    当該地域在住者を以って組織する。
第2条 支部の設立及び合併並びに解散は10名以上の本会会員がその代表者を以って本会理事会に届け出て理事会の

    承認を経なければならない。
第3条 支部は都道府県または複数の都道府県の地域を単位としておくことができる。
第4条 支部は次の事項について毎年4月末日までに書面を以って本会に報告しなければならない。
  1.支部規約
  2.役員の氏名
  3.会員名簿
  4.年間事業計画及び事業報告
  5.年間会計報告
  6.事務所の所在地
第5条 支部は、当該年度運営の一部助成金を本会より受けることができる。
  2 支部は、設立に関して助成金を本会理事会の議決を経て受けることができる。
  3 支部への助成金は年5万円とし、助成期間は設立年を含め5年とする。
第6条 支部の会計及び活動に関しては、すべて当該支部の責任とする。
第7条 本細則の改定は、本会理事会の3分の2以上の賛成によって成される。

(附則)
  1.本細則は、昭和58年7月10日から施行する。
  2.平成19年7月26日一部改正。
  3.本細則の施行以前に設立されている支部についても、本細則を適用する。

紅緑会代議員推薦細則

    この細則は、北里大学獣医学部同窓会紅緑会会則第13条2項の規定に基づくものである。


第1条 代議員の推薦に当たっては紅緑会(以下「本会」という。)会則で定めた正会員の中から、次に掲げるものを以って当てる。
  1.本会支部で推薦した者
    1支部につき2名
  2.各学科より推薦した者30名以内
第2条 前条第1項第2号で定める代議員については、会員の出身学科並びに卒業年度毎の会員数を勘案し、公平に

    推薦しなければならない。
    前条第1項第1号並びに同項第2号の代議員は、これを相互に兼ねることはできない。
第3条 本会の理事会は代議員改選のある場合、会員に代議員の推薦を要請しなければならない。なお、この場合における

    推薦の方法は問わない。
第4条 本細則の改正は、本会理事会の3分の2以上の賛成によって成される。
(附則)
    本細則は、昭和58年7月10日から施行する。

紅緑会旅費細則

    この細則は、北里大学獣医学部同窓会紅緑会会則第17条2項の規定に基づくものである。


第1条 この細則は、総会及び理事会等に出席する役員及び代議員に支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料、日当とする。
第3条 旅費は、通常の経路及び方法により施行した場合の旅費により計算し、その額は別表第1による。
  2 前項の規定にかかわらず、支給する旅費の範囲は別表第2による。
第4条 上記以外の事項が発生したときには、理事会で協議し決定する。
第5条 本細則の改正は、本理事会の3分の2以上の賛成によって成される。
(附則)
    本細則は、昭和61年6月14日から施行する。
    平成15年5月22日 一部改正

*別表第1

*別表第2

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