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祝い金等に関する申し合わせ事項
平成16年10月25日 制 定
平成19年5月1日 一部改正
平成19年 7月26日 一部改正
平成21年3月1日 一部改正
平成28年10月1日 一部改正
(名称)
第1条 本会の祝金については、本申し合わせによって行う。
(祝金の対象)
第2条 祝金の対象は、次のとおりとする。
①支部設立
②支部総会
③同期会
④学部行事
⑤各種学会
⑥その他
(祝金の額)
第3条 祝金は、別表の額を基本とする。
ただし、開催される規模及び参加者人数等を勘案して、理事会において増減することができる。
(改廃)
第4条 本申し合わせ事項の改廃は、理事会の議決を経て行う。
(附則)
第5条 本申し合わせは、平成16年10月25日から施行する。
別表(第 3条関係)
①支部総会への大学の出席については毎回要請し、旅費は年5回まで学部の負担とする。
②支部総会への理事の出席は周年事業の年(5,10,15周年等)とする。
③支部総会への祝金は毎年支給する。
④同期会への理事の出席は周年事業の年(5,10,15周年等)とする。
⑤同期会への祝金は周年事業の年(5,10,15周年等)とする。
⑥その他、各対象行事等へは、柔軟に対応するものとする。
⑦研究室行事の祝金は、退職教授の退職記念パーティに限る。
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