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祝い金等に関する申し合わせ事項

平成16年10月25日  制  定
平成19年5月1日  一部改正
平成19年 7月26日   一部改正
平成21年3月1日  一部改正

平成28年10月1日   一部改正

(名称)
第1条 本会の祝金については、本申し合わせによって行う。

(祝金の対象)
第2条 祝金の対象は、次のとおりとする。

 

①支部設立

②支部総会

③同期会

④学部行事
⑤各種学会

⑥その他
 

(祝金の額)
第3条 祝金は、別表の額を基本とする。
     ただし、開催される規模及び参加者人数等を勘案して、理事会において増減することができる。

(改廃)
第4条 本申し合わせ事項の改廃は、理事会の議決を経て行う。

(附則)
第5条 本申し合わせは、平成16年10月25日から施行する。

別表(第 3条関係)

①支部総会への大学の出席については毎回要請し、旅費は年5回まで学部の負担とする。

②支部総会への理事の出席は周年事業の年(5,10,15周年等)とする。

③支部総会への祝金は毎年支給する。

④同期会への理事の出席は周年事業の年(5,10,15周年等)とする。

⑤同期会への祝金は周年事業の年(5,10,15周年等)とする。

⑥その他、各対象行事等へは、柔軟に対応するものとする。

⑦研究室行事の祝金は、退職教授の退職記念パーティに限る。

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